栃木県立宇都宮工業高等学校同窓会会則

第一章 総 則

第1条(名称)

本会は宇工高同窓会と称する。

第2条(目的)

本会は会員相互の親睦を計ると共に、会員の資質の向上と母校の発展に貢献することを目的とする。

第3条(事業)

本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。

(1)会員名簿の管理及び会報の発行
(2)会員に対する慶祝の表示
(3)活躍した生徒に対する表彰
(4)その他本会の目的を達するために必要と認める事業

第4条(事務局)

本会の事務局は栃木県立宇都宮工業高等学校(以下本校と称する)におく。必要があれば他に支部及びその事務局を置くことができる。

第5条(会員)

本会は次の会員をもって組織する。

(1)正会員:栃木県立宇都宮工業学校、栃木県立宇都宮第二工業学校、栃木県立宇都宮工業高等学校の卒業生とする。選科修了生ならびに同校に学籍を置いた者で、役員会で承認した者
(2)準会員:本校に在籍中の者
(3)特別会員:栃木県立宇都宮工業高等学校職員
(4)名誉会員:本会に縁故のある者で会長の推薦により総会で承認された者

第二章 役 員

第6条(役員)

本会は下記の役員を置く。

(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 若干名
(4)監 査 若干名
(5)顧 問 若干名
(6)参 与 若干名

第7条(会長、副会長)

会長、副会長は役員会の推薦により総会の承認を受ける。会長は本会を総括し代表する。副会長は会長を補佐し会長に事故があるときにはこれを代行する。

第8条(理事)

理事は毎年度卒業生中よりクラス1名とする。理事はクラス内の連絡調整にあたる。

第9条(監査)

監査は役員会の推薦により会長が委嘱する。監査は本会の業務及び財産を監査する。

第10条

(1)(顧問)

顧問は会長が推薦し役員会及び総会で承認した者ならびに本校校長とする。

(2)(参与)

参与は会長が推薦し役員会及び総会で承認した者とする。参与は本会に関する助言をする。

第11条(事務局員)

事務局員は本校勤務中の正会員がこれにあたり、会長の下で一般事務を処理する。

第12条(任期)

役員の任期は2年とし再任を妨げない。

第三章 会 議

第13条(会議)

本会の会議を次のとおりとする。

(1)定期総会及び臨時総会
(2)理事会
(3)役員会

第14条(総会)

総会において付議されるべき事項は次にあげるものとする。

(1)予算及び決算

(2)事業計画並びに報告

(3)会則の改廃及び規則の制定

(4)その他の重要事項

第15条(定期及び臨時総会)

定期総会は毎年第一4半期に開く。また会長が必要と認める時は臨時総会を開くことができる。総会の議長は会員より選出する。

第16条(理事会)

理事会は理事で構成し、理事会において重大と認める事項を審議する。

第17条(役員会)

役員会は会長、副会長、監査および会長が指名した者で構成しは次の事項を行う。

(1)総会及び理事会に提出すべき議案の審議

(2)会務の処理

(3)緊急を要する事項の審議並びに処理

(4)その他、事項の処理

第18条(招集)

定期総会、臨時総会、理事会、役員会は、会長が招集する。

第19条

議決は出席会員の過半数の賛成により成立するものとする。

第四章 経 理

第20条(経費)

本会の経費は下記のもので支弁する。

(1)会費

(2)基本財産より生ずる収入

第21条(会費)

正会員は永久会員費として金10,000円を卒業時に納入するものとする。

第22条(会計年度)

本会の会計は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

第五章 附 則

第23条(細則)

本会則の施行について必要な事項に関する細則は別にこれを定める。


※ 平成25年6月8日一部改訂

※ 平成29年6月3日一部改訂

 

同窓会による生徒表彰規定

第1条(目的)

この規定は、在学中母校の名 誉を著しく高める活動をした生徒・団体の功績を顕彰し、今後の活躍を期待するとともに在校生への励みとするための表彰について定める。

第2条(表彰の種類)

表彰の種類は次のとおりとする。
1 同窓会会長賞
2 同窓会奨励賞

第3条(表彰の対象)

表彰の対象は次のとおりとする。
1 同窓会会長賞は、第1条の目的に最もかなう生徒で、学業人物ともに模範的である生徒を表彰する。ただし、同等の活躍をした生徒が複数いる場合、若干名を表彰することができる。なお、表彰対象は本学在学中とする。
2 同窓会奨励賞は、ジュニアマイスター顕彰区分表において、全国大会で最高位(最優秀賞・優勝・金賞)が区分B以上にある競技での表彰または、栃木県教育委員会による「各種大会優勝者等表彰」を受けた団体及びそれに準ずる団体を表彰する(文化部は全国大会出場、運動部は全国大会ベスト16以上を目安とする。ただし、関東大会までの場合、文化部は入賞、運動部はベスト4以上を目安とする)。ただし、栃木県教育委員会への推薦期限後に同等の受賞があったものは、これに加えることができる。

第4条(表彰の方法)

表彰の方法は次のとおりとする。
1 同窓会会長賞は賞状と商品を授与する。
2 同窓会奨励賞は賞状と活動奨励金を授与する。

第5条(表彰の時期)

年度末の卒業生徒表彰時に表彰する。

第6条(受賞者の選考及び決定)

受賞者の選考及び決定の方法は次のとおりとする。
1 同窓会会長賞候補者は学年が選考し、同窓会事務局(同窓会係)に報告する。
2 同窓会奨励賞は特別活動部が確認し、同窓会事務局(同窓会係)に報告する。
3 同窓会事務局(同窓会係)は報告された候補者について検討し、職員会議に諮る。その後、同窓会会長に推薦する。
4 同窓会会長は役員会の承認を得て、受賞者を決定する。

第7条(雑則)

この規定に定めのない運営の細部については役員会で決定する。

※平成19年7月14日より適用
※平成25年6月 8 日一部改訂
※平成28年5月28日一部改訂
※平成29年6月 3 日一部改訂